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もう早くも年末調整の時期になりました。年末調整で戻ってきたお金を原資に何かを購入しようと計画している人も多いのではないでしょうか。
年末調整とは簡単にいうと、社員などの給与所得者一人ひとりについて、今年1年間において給与を支払うつど源泉徴収した所得税の合計額と、今年1年間に納めるべき所得税額を比べて、その過不足を精算する手続きのことをいいます。ちなみに国税庁の発表によると平成15年分について、1年を通じて勤務した給与所得者(4,466万人)のうち、4,146万人が年末調整を行っています。
従ってほとんどの給与所得者はここで1年分の所得税が確定しますので、漏れの無いようご注意下さい。

(年末調整のポイント)
今年の年末調整において下記の事項につきまして再度確認をしましょう。
①:「国民年金保険料等の支払証明書が必要です」 年末調整で国民年金保険料について社会保険料控除を受けようとする場合、国民年金保険料等の支払証明書を提示又は添付しなければなりません。
また、各種控除を受けるには書類の添付が必要なものがありますので必要な書類は早めに入手しておきましょう。

②:「家族の所得金額を確認」 例えば配偶者が控除対象配偶者かどうかは、その年の合計所得金額で判定されます。(給与所得者は103万以下の収入、65歳以上の公的年金受給者は158万以下の収入、65歳未満の公的年金受給者は108万以下の収入であればこれに該当します。) 家族の正確な所得金額を確認しましょう。  
 

③:「生命保険料控除の対象に注意」 控除の対象となる生命保険料は、給与の支払を受けている人自身が締結した生命保険契約等の保険料に限らず、給与の支払を受ける人以外の人が締結したものの保険料であっても、給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば控除の対象とすることができます。
例えば、妻が契約者となっている生命保険契約等であっても給与の支払を受ける夫がその保険料を支払っている場合には、その保険料は夫の生命保険料控除の対象となります。ただし、この場合にも保険金の受取人は給与の支払を受ける人又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約である場合は年金の受取人のすべてが給与の支払を受ける人又はその配偶者)でなければなりません。

以上の点につきましてご注意下さい。

追伸
来年1月より定率減税の縮小にともない、源泉徴収税額表が変更になった関係で給与から差し引かれる源泉所得税が多くなります。(手取額が少なくなります。)

投稿者:川島(05/12/8)

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東京都杉並区在住
平成15年 東京地方税理士会 鎌倉支部に税理士登録 平成19年 豊島区池袋に事務所移転 平成19年5月 事務所移転に伴い 東京税理士会 豊島支部に税理士登録

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