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早いものでもう年末ですね。年齢を重ねるにつれて時が過ぎるのを早く感じるのは私だけでしょうか。この季節になるとテレビ等で年末ジャンボ宝くじのCMをよく見かけます。財団法人日本宝くじ協会によると、当せん金の使い道として、第1位は「貯金」、第2位は「借入金の返済」だそうです。また当せんしたことにより今後のライフスタイルがどのように変化するかという問いに対しては「変化しない」という人が6割を占めたそうです。もし1億円当たったらどう使おうかなんて考えている時はすごく楽しいですよね。ちなみに私も少額ではありますが、毎年、年末ジャンボ宝くじを購入しています。
年末ジャンボ宝くじが当たったら税金はどうなるの?という質問を以前いただきました。結論から言いますと、税金はかかりません。宝くじの法律「当せん金附証票法」13条により当せん金附証票(いわゆる宝くじ等)の当せん金品は「非課税」とされています。つまり、まるまる当せん者のものになるのです。
当せんした宝くじで家を購入する予定がある方は必ず「当せん証明書」を発行してもらいましょう。
家などを購入した場合、税務署から購入資金の出所についてのお尋ねが届きますから、そのためにも面倒ではありますが発行してもらいましょう。

投稿者:川島(05/12/20)

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平成15年 東京地方税理士会 鎌倉支部に税理士登録 平成19年 豊島区池袋に事務所移転 平成19年5月 事務所移転に伴い 東京税理士会 豊島支部に税理士登録

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