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もう間もなく確定申告の時期がやってきます。 平成17年分の所得税確定申告の受付は18年2月16日(木)から同年3月15日(水)まで行われます。但し、還付申告については1月からでも受付けていますので、税金を早く取戻したい方は税務署が混雑する前に行かれることをおすすめします。
今回から数回に分けて一般的に行われている確定申告で税金を取戻す方法について掲載します。
第1回目は最も代表的な還付申告で利用されている医療費控除です。 医療費控除とは、個人が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合において、その年中に支払った医療費の金額が所得金額の5%相当(その金額が10万円を超える場合には10万円)を超えるときに、その超える部分の金額を200万を限度として、その人の所得金額から控除するものです。
従いまして、家族全員分の医療費の合計が年間10万を超える場合にはこの控除を使うことができます

Q次ぎの中で医療費控除の対象となる費用はどれでしょうか。
1:虫歯治療   2:歯列矯正   3:かぜを治すために薬局で購入したかぜ薬 
4:食あたりにより薬局で購入した下痢止薬   5:不妊治療   6:美容整形   7:ホクロ除去  8:人間ドッグ  9:カイロプラクティク  
10:医師の診断書作成料  11:栄養ドリンク  12:予防接種  13:漢方薬 
14:入院中の水枕代、洗面用具代、パジャマ代、テレビ使用料 
15:骨折したための松葉づえ    16:肩こり治療のためのマグネット 
17:通院のための電車代・バス代  18:通院のためのタクシ−代 
19:通院のためのガソリン代    20:マイカーで通院した時の駐車場料金 
21:通院している子供の付添いのために母親が病院に通っている場合の母親の交通費 
22:子供の入院中に親が病院に通う場合の交通費 
23:海外旅行中に怪我をした際に支払った治療代 
24:父親が生計を一にする長男夫婦のために支払った医療費 

答え 1・○ 2・○(但し、容ぼうを美化したりするなどのための費用は対象になりません。)
3・○ 4・○ 5・○ 6・× 7・× 8・×(重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を受けた場合には○) 9・×(医師、柔道整復師・はり師・きゅう師等資格がある専門家が治療の一環として行う場合は○) 
10・× 11・× 12・× 13・× 14・水枕代○、その他は× 15・○ 
16・× 17・○  18・×(但し、症状等からみて歩行が困難な場合、急を要する場合、電車・バス等の利用ができない場合は○)
19・× 20・× 21・○ 22・× 23・○(支払った日の為替相場で円換算)
24・○(生計を一にしていれば、扶養親族でない人のために支出した医療費でも控除対象になります。)

上記の設問のうち特に3・4・14・17・21・24については見落とされがちですのでご注意下さい。
また電車やバスを利用した際に領収書をもらえないことが多いかと思いますが、通院のつどその金額をメモ書きしておき、確定申告の際にそれを証拠書類として提出すれば認められます。
なお、当事務所では「個人確定申告プラン」として医療費控除の申告を行っております。 ぜひご利用下さい。

投稿者:川島(06/1/4)

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東京都杉並区在住
平成15年 東京地方税理士会 鎌倉支部に税理士登録 平成19年 豊島区池袋に事務所移転 平成19年5月 事務所移転に伴い 東京税理士会 豊島支部に税理士登録

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