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税法上、寄付行為を奨励しようとの観点から、寄付した金額について税金の計算上、所得の一部を免除する特例を儲けています。これが寄付金控除です。 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄付金」を支出した場合に、この控除を受けることができます。 控除できる金額は下記の計算によります。

次ぎのいずれか低い方の金額−1万円=寄付金控除額
イ:その年の支出した特定寄付金の合計額
ロ:その年の総所得金額等の30%相当額
 従いまして、特定寄付金の合計が年間1万円を超える場合には、この控除を使うことができます。

Q次ぎの中で特定寄付金に該当するものはどれでしょうか。
1:子供の学校入学に関連して寄付したもの。
2:「赤い羽根」共同募金
3:「国境なき医師団」への寄付金
4:お金にこまっている友人に寄付した2万円

答え
1:×
2:○
3:○(17年12月現在、寄付金控除が認められている認定NPO法人に該当します。)
4:×(税制上の特典はありませんが、きっと将来その友人からの特典があるでしょう・・・  

 寄付金控除の対象となる特定寄付金は限定列挙されています。
①:国や地方公共団体に対する寄付金
②:学校法人、社会福祉法人などの特定団体に対する寄付金(Qの1に該当する場合は×)
③:公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄付金
④:主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために金銭でする寄付金
⑤:特定非営利活動法人(NPO法人)のうち国税庁長官の承認を受けたものに対する寄付金。 (17年12月22日現在、38法人あります。)
⑥:一定の政治献金

 このように、寄付金控除は寄付した相手次第でその適用の有無が決まりますので、大きな金額を寄付した場合は、寄付金控除の対象の有無を相手に確認してみて下さい。  

投稿者:川島(06/1/10)

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代表プロフィール

東京都杉並区在住
平成15年 東京地方税理士会 鎌倉支部に税理士登録 平成19年 豊島区池袋に事務所移転 平成19年5月 事務所移転に伴い 東京税理士会 豊島支部に税理士登録

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