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 居住者が内国法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、特定投資信託の分配(以下利益の配当等)又は証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合、一定割合を所得税から差し引くことができます。これを配当控除といいます。

控除できる金額は下記の計算によります。
①:課税総所得金額等が1千万円までの場合
A 利益の配当等に係る配当所得の金額×10%
B 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額×5%

②:課税総所得金額等が1千万円を超える場合
1配当控除の適用のある配当所得の金額が「課税総所得金額等−1千万」の金額以下の場合
A 利益の配当等に係る配当所得の金額×5%
B 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額×2・5%

2配当控除の適用のある配当所得の金額が「課税総所得金額等−1千万」の金額を超える場合:省略

*証券投資信託の収益の分配に対する配当控除額は、その証券投資信託の運用内容(外貨建・非上場)により、上記①に対する金額の2・5%、上記②に対する金額の1・25%となります。

 なお、平成16年1月1日から平成20年3月31日の期間に支払を受けるべき上場株式等(内国法人の発行済株式総数の5%以上有する個人である株主の当該内国法人に係る上場等株式は含まれない。)の配当金に対しては、7%の所得税と3%の住民税がすでに源泉徴収されており、 基本的にはこの源泉徴収をもって課税関係は終了しますので申告不要です。

 

Q上場等株式の配当金は、すでに10%源泉徴収されており、確定申告をしない事を選択できるのであれば、わざわざ確定申告する意味があるのでしょうか?

答え
あります。
所得の少ない人に限り確定申告をして、配当控除を受けた方が有利な場合があります。

例えば((配当金を内国法人からの株式配当と剰余金の分配に限定)
1:課税総所得金額が200万円の人の場合
 総合課税の税率は所得、住民税合わせて15%、配当控除は所得、住民税合わせて12・8%となり、税負担は差引2・2%(15−12・8)。
確定申告を選択することで15%の税負担が2・2%の税負担で済みます。(定率減税加味しない。)

2:課税総所得金額が300万円の人の場合  総合課税の税率は所得、住民税合わせて20%、配当控除は所得、住民税合わせて12・8%となり、税負担は差引7・2%(20−12・8)
確定申告を選択することで20%の税負担が7・2%の税負担で済みます。(定率減税加味しない)

 

上場等株式の配当所得を申告するかどうかは選択できますので、試算して還付があるようでしたら申告して下さい。ただし、確定申告すると合計所得金額が38万円超となり、控除対象配偶者から外れてしまうようでは本末転倒ですのでくれぐれもご注意ください。

 

* 上記の記載事項につきましては、非上場株式及び内国法人の発行済株式総数の5%以上有する個人である株主の当該内国法人に係る上場等株式の配当所得に関する配当控除は考慮しておりません。
また、上記の配当所得金額には、建設利息、基金利息、外国株価指数連動型の特定株式投資信託の分配金、特定外貨建等投資信託の分配金、投資法人からの配当金、外国法人からの分配金や確定申告をしないことを選択した配当所得等は含まれない。

投稿者:川島(06/1/17)

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東京都杉並区在住
平成15年 東京地方税理士会 鎌倉支部に税理士登録 平成19年 豊島区池袋に事務所移転 平成19年5月 事務所移転に伴い 東京税理士会 豊島支部に税理士登録

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