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自営業者にとってなじみの確定申告ですが、サラリーマンの方にとっては関係ないものと思わている方も多いのではないでしょうか。サラリーマンの方ではじめて確定申告をするといった場合に一番多いのが今回取り上げる「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。

住宅ローン控除の適用を受けると非常に税負担が減る(サラリーマンの方は税金が戻ってきます)ので確定申告をなさることをお勧めします。

17年度中において、はじめて自宅を購入した人を対象に説明します。

1:どのような場合に住宅ローン控除が受けられるのですか?
(新築住宅の場合)
①本人の居住する家ですか?
  住宅ローン控除は住宅を購入し、そこに住むことに対する恩典です。よって別荘や空き家、 貸し家などには適用されません。

②住宅ローンを抱えていますか?
 金融機関からの借入れについては、償還期間が10年以上とされ、かつ割賦償還(割賦払  い)の方法で返済されるものが対象となります。

③建物の床面積が50㎡以上ありますか?
 登記簿の表題部に記載されている床面積で判定します。

④床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住者に使用するものですか?
 店舗併用住宅の場合、居住している部分が全体の床面積の2分の1以上なければなりません。

⑤合計所得金額が3000万円以下ですか?

(中古住宅の場合)
中古住宅の場合には①から⑤のほか、さらに次の要件が加わります。
⑥建築後、使用された家ですか?

⑦築後20年(または25年)以内の家ですか?
 ・耐火建築物(マンションなど)・・・25年以内
 ・耐火建築物以外(木造住宅等)・・・20年以内
 *平成17年4月1日以降に取得するもので、一定の耐震基準に適合するものについては築年数は問いません。

⑧身内から購入した家ではありませんか?
 身内から購入した家については適用されません。

2:控除できる期間はどのくらいですか?
 平成17年度に居住された方については10年間となります。

3:どのくらいの金額が控除されるのですか?
 住宅ローン控除制度では、毎年末の借入金残高(最高4000万円)に基づいて、以下の控 除率で、控除額を計算します。
 平成17年〜平成24年:1.0%(最大控除額40万円)
 平成25、26年分は0・5%(最大控除額20万円)

4:いつまでに申告するのですか?  通常、確定申告については、2月16日から3月15日までの間に申告しなければなりませ んが、還付申告についてはいつでも申告できます。早く申告すれば早く還付されますので、 資料がそろっている方は税務署が混まないうちに申告されることをおすすめします。

5:どのような書類が必要なのですか?
 ・住民票の写し
 ・住宅取得に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から入手)
 ・家屋の登記事項証明書
 ・売買契約書等(取得年月日、取得価額がわかるもの)
 ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署においています)
 ・確定申告書(税務署においています)
 ・源泉徴収票 等

6:藤田税理士事務所では住宅ローン控除について確定申告をやってくれますか?
 もちろんです!
 ・住宅ローン控除を受けたいけれど、よくわからない
 ・書類を作成するのが面倒だ
 ・仕事が忙しくて時間がない
 以上のようなお問い合わせが多数あります。当事務所ではそのような皆様のお役に立てれば と思っております。当事務所に申告書の作成をご依頼なされた場合、特殊なものでなければ、10,500円にて承っております。書類の作成、資料内容の確認など何かと手間がかかるものですし、お仕事等でお忙しい方はご検討されてみてはいかがでしょうか?

投稿者:川島(06/1/23)

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代表プロフィール

東京都杉並区在住
平成15年 東京地方税理士会 鎌倉支部に税理士登録 平成19年 豊島区池袋に事務所移転 平成19年5月 事務所移転に伴い 東京税理士会 豊島支部に税理士登録

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