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Q1
 社会人5年目のNさんは他のサラリーマン同様、年末調整で所得税の清算が完了しているので、一度も確定申告をしたことはありません。ところが、ふと、おととしの平成16年の夏に母校の大学に「寄付金控除の対象になる」との理由で10万円寄付したこと、その前年の平成15年の春に急に歯が痛くなりその後、半年間歯医者さんに通い、総額で15万円の医療費を支払ったことを今(平成18年1月20日)思い出しました。 Nさんはおととしの寄付金控除とその前年の医療費控除の還付申告を行い、税金を取り戻すことはできるのでしょうか?

答え
できます。
還付申告は通常、確定申告書を提出する義務のない給与所得者等が法令の規定に従って税額の計算を行った場合にその税額が源泉徴収された税額より少ない場合にその差額を還付してもらうために行うものです。 確定申告書の提出義務がない方に限り過去5年間さかのぼって還付申告をすることができます。
ちなみに今年の12月31日までは、平成13年分以後の年分の所得に関する還付を受けることができます。

 

Q2
 Kさんは昼間会社に勤務し、夜は雑誌のコラム欄の執筆を任されている二束のわらじを履くサラリーマンです。 昨年の平成17年3月5日に平成16年度の確定申告書を提出しました。 今年も平成17年度の確定申告書を提出する準備をしていたところ、昨年の申告の際に 生命保険料控除を入れ忘れたことに気がつきました。 昨年度の確定申告を再度し直し、多く支払った税金を取り戻すことはできるのでしょうか?

答え
できます。
申告後、1年以内であれば更正の請求で税額の減額申請ができます。

 

*収入がなかなか増えない中で使える手取りを増やすためには、自分にできる節税対策をもらさず駆使することが大切です。

投稿者:川島06/2/2)

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東京都杉並区在住
平成15年 東京地方税理士会 鎌倉支部に税理士登録 平成19年 豊島区池袋に事務所移転 平成19年5月 事務所移転に伴い 東京税理士会 豊島支部に税理士登録

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