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 個人的には競馬はやらないのでその偉大さは分かりませんが、先月の23日に京都競馬場で21年ぶりに二頭目の無敗の三冠馬が誕生しましたね。
実はその前日、府中の東京競馬場で行われたレースの中で100円が1846万9120円となる公営ギャンブル史上最高配当が記録されました。
この配当金についてですが、実は「一時所得」として課税の対象になります。
もし馬券を100円分購入し、この1846万9120円の配当金を手にした場合、1846万9120円まるまる課税の対象になるわけではなく、このうち8,984,510円〔(18,469,120円−100円−50万円)÷2〕が一時所得の対象になります。
税金を払うことにはなりますが、でもチョット羨ましい話です。 ちなみに当事務所では個人のお客様の確定申告も行っておりますが、今まで一度たりとも馬券の払戻金に関する申告をしたことはありません。
毎年、年末調整で所得税が確定される方などは90万までの払戻金は申告不要ですので、ご安心して競馬を楽しんでくださいね。

投稿者:川島(05/11/23)

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平成15年 東京地方税理士会 鎌倉支部に税理士登録 平成19年 豊島区池袋に事務所移転 平成19年5月 事務所移転に伴い 東京税理士会 豊島支部に税理士登録

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